◆自転車運転に関する新たな罰則
▽運転中のながらスマホ
スマホなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。
「自転車運転者講習制度」の対象です。
▽酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、自転車の提供、酒類の提供や同乗に対して新たに罰則が整備されます。
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「自転車運転者講習制度」の対象です。
▽自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った人が対象となる講習。
※受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金
※詳しくは本紙8ページまたはPDF版をご覧ください。
問合せ:刈谷警察署
【電話】22-0110
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