■今回はこれ
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
国民年金保険料は、所得税や住民税の申告の際、全額が社会保険料控除の対象となります。今年中に納付した保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに社会保険料(国民年金保険料)控除証明書や領収書を添付する必要があります。令和6年分の控除証明書は、下表のスケジュールで日本年金機構から送付します。
◇対象の保険料
令和6年1月~12月に納付した保険料(過去の年度分の保険料も含む)
※家族の保険料を負担している場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
※電子送付希望者は、送付時期までにマイナポータルからねんきんネットにログインし、電子送付希望の登録を行う必要があります(登録すると郵送されなくなります)。郵送で受取済の場合もねんきんネットから再交付申請を行うことで、電子送付を受けることができます。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
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