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ねんきん情報プラスワン

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愛知県刈谷市

■今回はこれ
国民年金保険料の追納

国民年金保険料の免除(全額・一部・法定)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納めた場合に比べて、将来受け取る年金の額が少なくなります。
ただし、免除などの承認を受けた保険料を後から納付(追納)することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、支払った保険料は、社会保険料控除により所得税・住民税が軽減されます。
手続場所:刈谷年金事務所
対象:10年以内に国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある人
※老齢基礎年金を受給している人は追納不可

◇注意事項
・保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から追納することになります。
・免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算し、3年度目以降に追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
例:令和6年12月に、平成26年12月分の全額免除分を追納する場合
追納する保険料額…15,460円(当時の保険料額…15,250円)
※保険料額および加算額は年度により異なります。

問合せ:刈谷年金事務所
【電話】21-2110

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