戸籍法の改正により、3月1日から戸籍証明書などの取得や戸籍の届出が便利になります。
(1)戸籍証明書などの広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書を取得できるようになります。
請求できる場所:
・市民課
・富士松支所
・北部・東刈谷・小垣江出張所
請求できる人:
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母・祖父母ほか)
・直系卑属(子・孫ほか)
費用:
・戸籍証明書(戸籍謄本)…450円
・除籍証明書(除籍謄本・原戸籍謄本)…750円
注意点:
・戸籍証明書などを請求できる人が直接窓口で請求する必要があります(郵送や代理人による請求不可)。
・本人確認のため、窓口で顔写真付きの身分証明書の提示が必要です(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)。
・個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書の請求不可。
・出張所での除籍証明書の交付不可。
(2)戸籍届出時の戸籍証明書などの添付不要
本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍の届出を行う場合も、戸籍証明書などの添付が原則不要となります。
問合せ:市民課
【電話】62-1009
【ID】1017315
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