軽自動車税種別割は、4月1日に軽自動車などを所有している人に対して課税されます。譲渡・スクラップ・盗難などにより所有しなくなった場合でも、4月1日までに名義変更や廃車の手続を終えていないと課税されますので、必要な申告手続は確実に行ってください。
令和6年度の税額は、以下のとおりです。
※納税通知書は、5月上旬に発送予定です。
※3月は窓口が大変混雑しますので、早めに申告手続を済ませてください。
※軽自動車税種別割は月割で計算しないので、4月1日を過ぎてから廃車や名義変更の手続をしても、税の払戻しはありません。
※小型特殊自動車は、公道を走行しなくても軽自動車税種別割の対象になります。所有する際には、申告手続を行ってください。
◆手続場所
◆原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車の税額
◆三輪・四輪の軽自動車の税額
新車登録年月によって異なる税額が適用されます。新車登録年月は、自動車検査証(車検証)の初度検査年月の欄を確認してください。
※燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄(電子車検証の場合、自動車検査証記録事項の備考欄)に記載されています。
※グリーン化特例(軽課)による軽課税額は、新車登録した年度の翌年度に限り適用され、以降は標準税額が適用されます。
問合せ:税務課
【電話】62-1205
【ID】
・税額…1003181
・申告手続…1003183
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