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県内で犬や猫を合わせて10頭以上飼う人の届出が4月から義務化されます

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愛知県刈谷市

届出期間:同一の敷地内で、飼養または保管する生後91日以上の犬と猫が、合わせて10頭以上になった日から30日以内
※令和6年4月1日時点で既に10頭以上飼養または保管している飼い主は、4月30日(火)までに届出をしてください。
届出先:県動物愛護センター本所
その他:届出者には、犬や猫の適切な飼い方の講習があります。

問合せ:県動物愛護センター
【電話】0565-58-2323

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