4月1日(月)の使用分から市内区分が適用される条件などを変更します。
■火葬場、霊安室、斎場棟・せい山閣(通夜・告別式、火葬の待合、告別式から引き続き行う初七日法要など)
◆市内区分が適用される条件
○死亡した人の条件
(1)死亡した際に市内に住所があった人
(2)死亡した際に介護保険などの住所地特例(市外の住所地特例対象施設などに入所するために転出した場合、引き続き刈谷市が介護保険などの保険者となる制度)の適用を受けていた人
○使用する人の条件
(3)死亡した人の親族かつ喪主で、市内に住所がある人
■斎場棟・せい山閣(告別式とは別日に行う年忌法要など)
◆市内区分が適用される条件…市内に住所がある使用者
※火葬場の市外区分の使用料も変更します。各施設の使用料の詳細は、市HP(【ID】1005679)をご覧ください。
▽火葬場の市民優先制度の導入
火葬の開始時間が11時~13時30分で、(1)~(3)のいずれかに該当する人は使用日の7日前から予約可。
その他の人は使用日の2日前の21時から予約可。
※9時30分~10時30分・14時~15時は、どなたでも使用日の7日前から予約できます。
問合せ:市民課
【電話】95-0006
【ID】1005678
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