■今回はこれ
学生納付特例制度
国民年金保険料は20歳の誕生日の前日が属する月分から納付義務が発生しますが、所得が一定以下の学生のために、納付が猶予される学生納付特例制度があります。
対象:
・大学
・大学院
・短期大学
・高等学校
・高等専門学校
・特別支援学校
・専修学校
・各種学校(修業年限が1年以上の課程)
・一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、本人の前年所得が基準以下の人
所得の基準:128万円+(扶養親族などの数×38万円)
◇メリット
保険料の支払いを10年後まで延長することができます。
その間は未納の扱いとはならないため、もし病気やけがで障害が残った場合、障害年金を申請することができます。
◇窓口での申請に必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・学生証(コピーの場合は学生証の両面コピー)または在学証明書
※さかのぼって過去の期間を申請する場合、在学期間を証明できるもの
・手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など(会社などを退職して学生になった場合)
令和5年度に学生納付特例の承認を受け、令和6年度も在学予定の場合、日本年金機構から再申請のハガキが郵送されます。引き続き、学生納付特例制度の申請を希望する場合は、必要事項を記入の上、日本年金機構宛てに返送してください。
学生納付特例期間については、10年以内に保険料をさかのぼって納付(追納)すると、将来受け取る年金額が増額されます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降は当時の保険料に経過期間に応じた金額が加算されます。
問合せ:
国保年金課【電話】62-1011
刈谷年金事務所【電話】21-2110
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