■今回はこれ
年金の種類を変えるときの届出先は?
日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、全員が国民年金に加入します。
加入の種類(第1~3号)により、手続や保険料の納め方が異なります。
◇以下のときは第1号被保険者への変更が必要です
・退職したとき(本人・被扶養配偶者)
・第3号被保険者が離婚や収入増で配偶者の扶養から外れたとき
・第3号被保険者が失業手当をもらい始めたときなど
問合せ:
国保年金課【電話】62-1011
刈谷年金事務所【電話】21-2110
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