市県民税・森林環境税は、その年の1月1日現在で市内に住んでいる人に対して課税され、税額はその人の前年の所得(収入額から必要経費や所定の控除額を差し引いた額)に応じて計算されます。なお、県民税・森林環境税は市民税を納める際に併せて納めていただき、市を経由して県・国へ納付されます。
■税率・税額
◆市県民税
前年の所得に応じて課税される所得割と、対象者に一律に課税される均等割の2種類があり、この2つの合計額が市県民税の税額となります。
▽[所得割額]…税率
・市民税…6%
・県民税…4%
※分離課税を除く
前年の所得と控除に応じて計算されます。課税総所得金額*1に税率を乗じ、税額控除*2を差し引いた金額が所得割額となります。
*1 総所得金額から所得控除額を差し引いた金額(千円未満切捨て)
*2 配当控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除 ほか
▽[均等割額]…税額
・市民税…3,000円
・県民税…1,500円
◆森林環境税
▽税額…1,000円
森林整備などのために必要な地方財源として課税される国税です。
※国から森林環境譲与税として都道府県・市町村に配分されます。本市では、間伐材などを利用した公園ベンチの整備や誕生お祝い記念品としての木のおもちゃ贈呈などの事業に活用しています。
詳細は、市HP(【ID】1006577)をご覧ください。
■課税されない人
◇市県民税
[所得割も均等割もかからない人]
○障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
○生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
○前年の合計所得金額が次の金額以下の人
・扶養親族がいない場合…42万円
・扶養親族がいる場合…32万円×(1+扶養親族数)+28.9万円
[所得割のみがかからない人]
○所得控除の合計額が所得金額の合計額を上回る人
○前年の総所得金額等が次の金額以下の人
・扶養親族がいない場合…45万円
・扶養親族がいる場合…35万円×(1+扶養親族数)+42万円
◇森林環境税
○障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
○生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
○前年の合計所得金額が次の金額以下の人
・扶養親族がいない場合…41.5万円
・扶養親族がいる場合…31.5万円×(1+扶養親族数)+28.9万円
■納付方法
■Q and A
Q:転出・転入した時はどうなりますか?
A:市県民税・森林環境税は、その年の1月1日現在の住民登録地で課税されます。1月2日以後に刈谷市へ転入した場合は、転入前に住んでいた市区町村での課税となりますので、そちらへ問い合わせてください。また、1月2日以後に他の市区町村へ転出した場合は、刈谷市で課税されます。
Q:前年に退職し、その後収入がなくても課税されますか?
A:前年に一定額以上の所得があった人は課税されます。市県民税・森林環境税は、前年の所得に対して1年遅れて課税されるので、退職するまでの前年の所得が一定額を越えた場合は市県民税・森林環境税が今年度課税され、納税通知書が届きます。
Q:普通徴収の納税通知書が届きましたが、勤務先での特別徴収に切り替えることができますか?
A:納期を過ぎていない部分は切り替えることができます。勤務先から刈谷市に、特別徴収に切り替える書類を提出する必要があるので、勤務先の給与担当者に相談してください。
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