◆拡充内容
支給対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している人
所得制限:廃止
第3子以降の児童の支給月額:30,000円
子どもとして数える期間:22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)
※親に経済的な負担がある人
支給回数:年6回(偶数月に各前月までの2カ月分を支給)
※制度改正後の初回の支給は12月です。10月支給分は改正前の支給額です。
◆以下の人は申請が必要です
10月中旬までに通知を送りますので、申請書記載の期限までに申請してください。
・児童手当を受給しており、親に経済的負担がある大学生年代の子を含む子が3人以上いる人
・児童手当を受給しておらず、同一世帯に高校生年代の子がいる人
・児童手当を受給しておらず、中学校修了前の子がおり、所得制限超過のため受給していない人
※高校生年代の子と別居している人および中学校修了前の子がおり、今まで児童手当を申請したことがない人は通知が送られませんので、子育て推進課へ問い合わせてください。
問合せ:子育て推進課
【電話】62-1061
【ID】1018427
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