公衆衛生の向上および海や川などの水質保全を図るため、生活排水の適正処理にご協力をお願いします。
■下水道が使える区域の方
◯下水道への接続をお願いします
現在、下水道が整備された区域内の88%以上の方が下水道に接続しています。建物の所有者は下水道へ接続することが法律(下水道法第10条)で義務づけられていますので、未接続の方はすみやかに接続をお願いします。
下水道への接続については、下水道課またはお近くの半田市下水道指定工事店へご相談ください。
問合わせ:下水道課
【電話】84-0675
■下水道が使えない区域の方
◯合併浄化槽への切替えをお願いします
下水道が使えない区域で、し尿汲取りまたは単独浄化槽を使用されている方は、合併浄化槽への切替えをお願いします。
◯浄化槽をご使用の方
浄化槽は微生物の働きで、汚水をきれいにする装置です。維持管理を正しく行わないと、浄化槽の機能が低下し、悪臭や河川等の水質汚濁の原因となります。
[維持管理(1) 法定検査]
毎年1回の法定検査が必要です。愛知県薬剤師会(【電話】052-683-1131)へ連絡して実施してください。
[維持管理(2) 保守点検]
定められた回数の保守点検が必要です。愛知県の登録を受けた保守点検業者へ委託してください。
[維持管理(3) 清掃]
年1回以上の清掃が必要です。市の許可を受けた業者へ連絡して実施してください。
◎浄化槽清掃業者
問合わせ:環境課
【電話】23-3567
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