文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度償却資産申告のお知らせ

15/55

愛知県半田市

■申告いただく方
固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業用資産です。市内で事業を行っている方(法人・個人)で、令和6年1月1日(賦課期日)に償却資産をお持ちの方は、申告が必要です。
(例:工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付け、大型特殊車両の所有、太陽光発電設備による売電など)
※ただし、以下に該当するものは申告の対象となりません。
・家屋と構造上一体となっている建築設備
・自動車税・軽自動車税の課税対象となる自動車など
・特許権、実用新案権、その他の無形減価償却資産
・取得価額が20万円未満の償却資産を、3年間で一括して均等償却しているもの
・リース資産で取得価額が20万円未満のもの

■申告期限
令和6年1月31日(水)
※12月中旬頃に、前年度以前に申告のあった方へ申告書を郵送します。なお、前回の申告において申告すべき資産がなく0申告をされた方、電算処理による申告をされた方には、「申告についてのお知らせ」のハガキを郵送します。
※申告書・種類別明細書の再発行が必要な場合は、手数料として100円いただきます。
※申告書・種類別明細書の控えは送付しませんので、ご自身で申告書・種類別明細書をコピーし、控えとして保管してください。

■提出書類
(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)
(2)種類別明細書
※課税標準の特例・非課税・減免に該当する資産をお持ちの方は、各申請書および事実を証明する書類
※申告についての詳細は、市ホームページ「償却資産申告の手引」をご覧ください。

■償却資産0申告
市内で事業を行っている方で、申告すべき資産がない方は右記QRコードから簡単に申告できます。ただし、資産の変動があった方は申告書の提出が必要です。
※QRコードは広報紙19ページをご覧ください。

◆家屋の取り壊しについて
次に該当するとき、翌年度から固定資産税・都市計画税の額が変更になる場合があります。お手数ですが、税務課までご連絡ください。
・家屋を取り壊した、または取り壊す予定がある
・家屋を新築・増築・改築した、またはその予定がある
・土地・家屋の利用方法を変更した、またはその予定がある

問合わせ:税務課
【電話】84-0621

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU