国民健康保険税は前年の所得をもとに決定しています。そのため、国民健康保険に加入している方や国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主の方(国保加入の有無問わず)は、所得等が0円であったり、非課税収入(遺族年金・障がい年金など)のみの場合も適正な課税のため、毎年必ず所得の申告をしてください。
なお、収入が給与および公的年金のみの方は、支払元から報告書が市に提出されるため、申告の必要はありません。また、家族等の税法上の扶養親族となっている方も申告の必要はありません。
問合わせ:国保年金課
【電話】84-0661
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