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令和5年度固定資産税・都市計画税について

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愛知県半田市

■固定資産課税台帳を縦覧できます
納税者のみなさんが自分の土地や家屋の評価額が適正かどうかを、他の土地や家屋と比較して確認いただける、土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
縦覧期間:4月3日(月)~5月1日(月)開庁時間(土・日、祝日を除く)
場所:税務課(市役所2階12番窓口)
縦覧対象者:土地または家屋に対する固定資産税の納税者記載
内容:
◎土地価格等縦覧帳簿
・所在
・地番
・地目
・地積
・価格
◎家屋価格等縦覧帳簿
・所在
・家屋番号
・種類
・構造
・床面積
・価格

■課税台帳の閲覧・証明制度
納税義務者の方は、固定資産課税台帳記載事項の閲覧または記載事項の証明を申請できます。
持ち物:
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類と納税義務者からの委任状が必要です。
手数料:
・閲覧 100円
・記載事項の証明 200円
※固定資産税・都市計画税の納税通知書・納付書は、課税資産明細書とあわせて4月上旬に郵送します。

■家屋の課税について
新しく家屋を建築した際は課税のための家屋調査をお願いしています。
課税される家屋とは、次の3つの要件を満たしているものをいいます。
(1)屋根および3方向以上の壁があるもの
(2)土地に定着しているもの
(3)その建物の目的とする使い方で使用できる状態のもの
倉庫、物置、車庫などの簡易な建物であっても3つの要件を満たすものであれば課税の対象となります。
※なお、家屋を取り壊したり、新築・増改築などされたときは、税額が変わることがありますので家屋償却担当までご連絡ください。

■償却資産の課税について
土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)については、提出いただいた償却資産申告書を基に課税されます。償却資産をお持ちで未申告の方は、速やかに申告をお願いします。

■都市計画税について
毎年1月1日時点で市街化区域内にある土地および家屋を所有している方に課税され、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
道路、公園、下水道、土地区画整理といった都市計画事業に要する費用として活用しています。

問合わせ:税務課
・家屋償却担当
【電話】84-0621
・土地担当
【電話】84-0622

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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