■自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先
◎歩道通行ができる場合
・13歳未満、70歳以上、身体の不自由な人
・交通量が多く車道の幅が狭い場合や工事等により車道の左側を走行できない場合
・「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合
☝歩道通行ができる場合でも歩道内は歩行者優先です。
(2)交差点・信号では一時停止
・「止まれ」標識のある交差点では必ず一時停止し、安全確認をしましょう。
・信号は車両信号に従うのが原則。
・横断歩道を渡る場合は歩行者用信号に従いましょう。
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
・自転車事故による犠牲者の約7割が頭部に致命傷を負っています。
◎ヘルメットを着用して命を守りましょう。
※令和5年4月から道路交通法改正により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっています。
■罰則(一部)
◯自転車運転者講習制度
上記の罰則のほか、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合は、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。
◎内閣府パンフレット
※詳細は広報紙14ページの二次元コードをご覧ください
◆自転車乗車用ヘルメット購入費の補助金申請はお済みですか?
自転車乗車中の交通事故における被害軽減のため、ヘルメットの購入費を一部補助しています。
窓口での申請に加え、スマホやタブレットからの電子申請も可能です。
補助対象者:
・小中学生、高校生等
・65歳以上の高齢者
補助額:購入費用の2分の1の額(上限2,000円)
※締め切り間近です。
受付期間:2月29日(木)まで
※ただし予算がなくなり次第終了します。
必要書類:
(1)本人確認書類
(2)ヘルメットの安全認証が確認できるもの
(3)申請者名義の振込先口座が分かるもの
(4)領収書等の写し
(5)補助金交付申請書兼誓約書兼実績報告書
ご注意ください!自転車利用者の自転車損害賠償責任保険の加入は義務です
※自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(愛知県)規定
問合わせ:防災安全課
【電話】84-0626
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