文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和7年度償却資産申告のお知らせ

7/46

愛知県半田市

■申告が必要な方
固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業用資産です。市内で事業を行っている方(法人・個人)で、令和7年1月1日(賦課期日)に償却資産をお持ちの方は申告が必要です。
(例:工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付け、大型特殊車両の所有、太陽光発電設備による売電など)
令和6年度中に新たに事業を始めた方は、必ず申告をお願いします。
※ただし、以下に該当するものは申告の対象となりません。
・家屋と構造上一体となっている建築設備(テナントの場合は、内装・設備ともに申告対象)
・自動車及び軽自動車(一部特殊車両は除く)
・特許権、実用新案権、その他の無形減価償却資産
・取得価額が20万円未満の償却資産を、3年間で一括して均等償却しているもの
・リース資産で取得価額が20万円未満のもの

■申告期限
令和7年1月31日(金)
※12月中旬頃に、前年度以前に申告のあった方へ申告書を郵送します。なお、前回の申告において申告すべき資産がなくゼロ申告をされた方、電算処理による申告をされた方には、「申告についてのお知らせ」のハガキを郵送します。申告書が必要な方は、税務課家屋償却担当へご連絡ください。
※申告書・種類別明細書の控えは送付しませんので、ご自身で申告書・種類別明細書をコピーし、控えとして保管してください。

■提出書類
(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)
(2)種類別明細書
※課税標準の特例・非課税・減免に該当する資産をお持ちの方は、各申請書および事実を証明する書類
※申告についての詳細は、市ホームページの「償却資産申告の手引」をご覧ください。

◆家屋の取り壊しについて
次に該当する場合は、翌年度から固定資産税・都市計画税の額が変更になる可能性がありますので税務課までご連絡ください。
・家屋を取り壊した、または取り壊す予定がある
・家屋を新築・増築・改築した、またはその予定がある
・土地・家屋の利用方法を変更した、またはその予定がある

問合わせ:税務課
【電話】84-0621
ページ番号:1001721

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU