(1)保険料率が変わります
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに見直されます。令和6~7年度の保険料率は、次のとおり変更となります。
※1 ただし、総所得金額が101万円以下の方の、令和6年度の所得割率は10.40%で計算します。
(2)保険料賦課限度額が変わります
令和6年度から国の基準に合わせて現行の66万円から80万円に改定します。ただし、令和6年度については、令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き、保険料賦課限度額を73万円とします。
(3)均等割額軽減に係る基準額が変わります
被保険者均等割額の5割軽減および2割軽減の対象世帯について、軽減に係る基準額が変更されます。
◎均等割額の軽減措置
※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
◆お忘れの申請はありませんか
以下に該当する給付の時効は2年間です。申請がお済みでない方は、国保年金課で手続きをしてください。
◎後期高齢者医療制度の主な時効
※高額療養費および高額介護合算療養費の申請が必要な方には、別途お知らせを送付しています。
問合わせ:国保年金課
【電話】84-0652
問合わせ:あいち後期高齢者医療コールセンター
【電話】0570-011-558
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