■所得上限超過により受給できていない方へ
令和5年度(令和4年分)所得が所得上限限度額(扶養2人の場合、934万円)を超過し児童手当等を受給できていない方で、令和6年度(令和5年分)所得が所得上限限度額未満になる方(令和4年に比べ、令和5年の所得が減少した方や税扶養の人数が増加した方など)は、令和6年6月分から児童手当等を受給できる可能性があります。受給には子ども育成課で認定請求の手続きが必要です。
◯認定請求受付期間
5月~6月ごろに届く市民税・県民税・森林環境税(国税)税額決定通知書等により、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内(原則、6月末まで)
※5月1日(水)から申請を受付けます。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
問合わせ:子ども育成課
【電話】84-0658
ページ番号:1002054
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