■対象者
(1)夫婦の一方または双方が不妊治療時および助成金申請時に市内に住民登録を有している方。
(2)婚姻の届出をしている、または事実婚の夫婦であることが確認できる方。
(3)医療機関によって不妊治療が必要であると認められた方。
■助成内容
不妊治療(不妊検査、一般不妊治療、生殖補助医療等)にかかる医療費(保険適用分)の自己負担額
※保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)、入院時の食事代、ベッド代、文書料は対象外です。
※一般不妊治療は、継続して2回(2か年度)まで。
■助成額・助成対象期間
自己負担額の3分の2を助成(3月診療分から翌年2月診療分までの1年間)
※自己負担額から、高額療養費制度や付加給付金制度により助成された金額を控除した額です。
生殖補助医療等(体外受精・顕微授精等)、医療機関等での支払いが高額になる場合、治療前に加入している保険組合等に申請をし、限度額適用認定証を提示して受診してください。
■申請期限
令和7年3月末まで(令和6年3月診療分から令和7年2月診療分)
※ただし、自己負担から控除される高額療養費等の手続き中、または手続きを予定しており、上記期限までに必要書類が間に合わない場合は、令和7年3月末までに一度申請いただき、支給後速やか(1か月以内)に支給決定通知書等を提出してください。
申請に必要な書類など詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、子育て相談課までご連絡ください。
問合わせ:子育て相談課
【電話】84-0645
ページ番号:1001997
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