■国民健康保険税の減額に係る基準額が変わります
低所得世帯の均等割額および平等割額の減額について、判定基準所得金額を国の基準に合わせます。申請は不要です。
※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
※網掛は、給与所得者等が世帯に複数いる場合のみ
問合わせ:国保年金課
【電話】84-0661
■国民健康保険税の課税限度額が変わります
令和6年度の国民健康保険税の課税限度額(課税の上限額)を国の基準に合わせます。
問合わせ:国保年金課
【電話】84-0661
■所得・課税証明書のコンビニ交付サービスの利用停止について
停止日時:5月30日(木)、31日(金) 終日
※通常時の利用可能時間 6時30分〜23時
問合わせ:税務課
【電話】84-0620
<この記事についてアンケートにご協力ください。>