■個人住民税の定額減税について
経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年分の所得税の定額減税とあわせて令和6年度の個人住民税の定額減税を実施します。対象となる方には、減税した形で納税通知書等を発送します。(減税を受けるために申請書を提出する必要はありません)
対象者:前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者や扶養親族は、原則として前年12月31日の現況によります。
※前年の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税義務者に扶養する配偶者がいる場合は、令和6年度ではなく、令和7年度の個人住民税において1万円の定額減税を実施します。
◯徴収方法(減税対象となる方)
(1)普通徴収
定額減税“前”の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(2)給与所得に係る特別徴収
令和6年6月分は徴収されず、定額減税“後”の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。
(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収
定額減税“前”の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
・減税額については、納税通知書の税額欄または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。(対象者には、個別に案内を発送)
問合わせ:税務課
【電話】84-0620
ページ番号:1001710
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