◎福祉医療費助成制度
※詳細は広報紙11ページのQRコードをご覧ください。
(注)次の場合は医療機関等で支払いをされた後、受診月の翌月以降に国保年金課で還付申請が必要です。
(1)中学生・高校生等が半田市外で受診した場合
(2)中学生・高校生等が他の公費負担制度で通院した場合
■福祉医療費受給者の方へお願い
※加入している健康保険や保険証の内容に変更があった場合は、必ず国保年金課に届け出をしてください。
(マイナンバーカードと保険証が連携している場合でも、届け出が必要です)
※受給者証を使用して受診した場合でも健康保険から高額療養費が支給される場合があります。その場合、市が受給者に代わり医療機関等に支払った福祉医療費のうち、高額療養費と重複する金額については市に返還していただく必要がありますので、国保年金課までご連絡ください。
問合わせ:国保年金課
【電話】84-0652
ページ番号:1002379
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