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市政ニュース(1)

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愛知県半田市

■受益者負担金猶予解除の届出について
市では昭和61年から下水道が使える地域を整備してきました。当時、受益者負担金を猶予した田畑などについて、現状変わっている場合が見受けられます。該当する方は、受益者負担金猶予解除の届けを出してください。

◯受益者負担金とは
下水道の整備により利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただくもの。

◯受益者負担金の対象となる土地
下水道整備区域内のすべての土地が対象です。空き地、駐車場など、すぐには下水道につなぐ予定のない土地であっても対象となります。ただし、田畑などの農地は徴収猶予を受けられる場合があります。
※猶予期間が過ぎたら、猶予解除の届けを提出して、受益者負担金を納めなければなりません。

問合わせ:下水道課
【電話】84-0675

■過去に下水道接続工事をした各家庭へのお知らせ
家庭からの排水を公共下水道に接続する際は、市指定工事店が市へ届け出て、工事を実施しています。工事店が届け出を怠っていると、下水道に接続したご家庭が無断接続(市が家庭の配管工事の検査をしていない状態)となり、違法行為となってしまいます。ご家庭で流したものが詰まり、敷地内で溢れかえる可能性もあり、下水道料金も未払いとなってしまいます。
過去に下水道接続工事をした各家庭は、次のとおりご確認ください。

◯口座引き落としで水道料金を支払っている家庭の場合
2か月に一度郵便受けに入っている検針票(青色)に、下水道料金の表示がない場合は下水道課へ連絡してください。
※通帳記入の「スイドウリョウキン等」の印字では、下水道料金を納めているか判断できません。

◯納付書で水道料金を支払っている家庭の場合
納付書に、上水道のみの表示で下水道料金の表示がない場合は下水道課へ連絡してください。

問合わせ:下水道課
【電話】84-0675

■電力メーターを活用したフレイル予防サービスに登録しませんか
フレイルとは、加齢などによる心身の衰えにより、介護の必要性が高くなっている状態のことです。早期に適切なケアを行うことで、健康な状態に戻ることができます。
電気の使い方から健康状態を分析し、元気に暮らせるよう気づきの機会を提供する「フレイル予防サービス」に登録し、フレイルを予防しましょう。
対象:市内在住の65歳以上でひとり暮らしの方(要支援・要介護の認定を受けていない方、太陽光発電を設置していない方)
料金:無料
申込み:8月26日(月)から本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)をお持ちのうえ、健康課窓口で申込みください。

問合わせ:健康課
【電話】84-0662

■全国家計構造調査を実施します
調査対象の地区には、12月初旬までの期間にて調査員が訪問しますので、ご協力よろしくお願いします。
対象:抽出された全国約90,000世帯
目的:全国の世帯の消費・所得・資産を明らかにすること
※調査結果は、年金や介護保険など社会保障制度の検討資料となります。

問合わせ:デジタル課
【電話】84-0603

■空き家の適切な管理をしましょう
空き家を適切に管理せず、特定空家等や管理不全空家等になると、指導・勧告の対象となります。勧告を受けると、敷地に係る住宅用地特例が解除され、固定資産税・都市計画税が上昇する可能性があります。定期的な管理により、適切な管理を心がけましょう。

◯特定空家等とは
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適正な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態

◯管理不全空家等とは
適切な管理が行われず、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態

問合わせ:建築課
【電話】84-0670

■土地・家屋の利用方法等の変更について
家屋の取壊しや新築・増改築、土地・家屋の利用方法の変更があった場合、翌年度から固定資産税・都市計画税の額が変更になる場合があります。右記QRコードからご連絡ください。
※QRコードは広報紙15ページをご覧ください。

問合わせ:税務課
【電話】84-0621

■固定資産税(家屋)の減額について
住宅の耐震改修やバリアフリーの改修、省エネ改修等を行った、一定の要件を満たす住宅については、工事完了日から3か月以内に税務課家屋償却担当へ必要書類を提出していただくことで、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額対象となります。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、税務課へお問合わせください。

問合わせ:税務課
【電話】84-0621

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