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自治体の皆さまへ

家屋の取り壊しまたは未登記家屋の名義変更に関する届け出

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愛知県南知多町

次の場合、届け出をしてください。各申請書は役場税務課にあります。

◆家屋を取り壊したとき
家屋の一部または全部を取り壊したとき。
※住宅用地の認定を受けている土地にある住宅(家屋)を取り壊した場合、住宅用地の特例がなくなり固定資産税の軽減が受けられないことがあります。

◆未登記家屋の名義を変更するとき
・土地の所有権移転登記が済み、その土地にある未登記家屋の名義を変更するとき。
・未登記家屋の名義人が死亡したとき。
・そのほかの理由で未登記家屋の名義を変更するとき。

問合せ:税務課
【電話】内線141・142
HP番号:1000834

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