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information+ 消費者トラブル情報

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愛知県南知多町

■消費者トラブル情報 強引でしつこい投資用マンションの販売勧誘に御注意!~不要な場合はきっぱりと断りましょう~

▽相談
・投資用マンション購入の電話勧誘がしつこく、勧誘を断りその電話番号を着信拒否設定しても、同じ人物から別の電話番号で勧誘の電話が掛かる。どう対応したらよいか。
・街中で業者に声をかけられ、飲食店で投資用マンション購入の契約をした。購入資金のローン支払額の方が家賃収入の額よりも大きく儲からないと分かり、解約したい。

▽アドバイス
次のことを理解しておきましょう。
・「要らない」「興味ない」と断っているにもかかわらず、業者が勧誘を続けることは宅地建物取引業法で禁止されています。不要な勧誘はきっぱりと断るようにしましょう。
・前と同じ勧誘があったときは、すぐに電話を切って相手にしないのも一つの方法です。
・投資用マンションなどの不動産投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません。マンション購入資金のローン返済が困難になることもあります。
・もし契約してしまったら、宅地建物取引業法に定める条件を満たせば、契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、クーリング・オフできる場合があります。

知多半田消費生活相談室(クラシティ半田3階市民交流センター内)【電話】32-2444
愛知県消費生活相談センター(愛知県自治センター1階)【電話】052-962-0999

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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