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国保ニュース 入院するときは限度額適用認定証の申請を

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愛知県南知多町

国民健康保険に加入されている方は、入院などの医療費が高額になる場合、事前に限度額認定証の交付を受けておけば、医療機関に支払う費用が少なくて済みます。既に交付されている方は、8月1日から新しい認定証の申請ができますので、引き続き必要な方は、再度申請してください。

◆70歳未満の方
(1)「限度額適用認定証」(住民税課税世帯の方)または(2)「限度額適用・標準負担額適用認定証」(住民税非課税世帯の方)を提示することで、医療費の入院時の窓口での支払が限度額までとなります(表1参照)。
(2)の方は食事代も表3のとおり減額されます。

◆70歳以上75歳未満の方
70歳以上75歳未満の現役並み所得者(I、II)の方は(1)、低所得者の方は(2)と高齢受給者証を提示することで、医療費の入院時の窓口での支払額が減額されます(表2参照)。また、(2)の方は食事代も表3のとおり減額されます。

国民健康保険税の未納がある世帯には(1)(2)は交付できませんので、医療機関へ支払後、後日、高額療養費の支給を申請してください。未納がある住民税非課税世帯の方には、食事代の減額のみに有効な「標準負担額減額認定証」は交付できます。

◇70歳未満の方の場合の医療費の自己負担限度額(月額)(表1)

◇70歳から74歳までの方の場合の医療費の自己負担限度額(月額)(表2)

※1 過去12カ月間で外来+入院(世帯ごと)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に該当。
※2 国民健康保険加入者の場合は、同じ世帯の世帯主および国保加入者の住民税が非課税である方。後期高齢者医療保険加入者の場合は、世帯全員の住民税が非課税である方。

◇入院時食事代の負担額(1食当たり)(表3)

住民税非課税世帯・「低所得II」の方で、過去12カ月の入院日数が90日を超えた場合、入院日数の確認できる書類(領収書、請求書等)を添えて長期該当の申請をしてください。

問合せ:保険年金室
【電話】内線123・124
HP番号:1000874

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