次の手当の受給者(受給資格者)は、毎年「所得状況届」または「現況届」を提出することになっています。なお、届け出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
◆必要書類など
対象の方には、手続きなどについて郵送で通知します。ご確認のうえ、必要書類を役場担当課または各サービスセンターへお持ちください。
※書類の提出が遅れますと、次の支払日に間に合わず、手当の支給が遅れることがあります。
問合せ:
住民福祉課【電話】内線115
健康子育て室【電話】内線541
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