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令和6年1月1日から産前産後期間(4ヵ月分)の国民健康保険税が免除されます!

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愛知県南知多町

◆対象となる方
・令和5年11月1日以降に出産したまたは出産予定の南知多町国民健康保険に加入している方が対象です。
妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。

◆国民健康保険税の免除方法
・出産された方がその年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産月の前月から出産月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)までの保険税が減額されます。

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産月の3ヵ月前から6ヵ月相当分が減額されます。

・令和5年11月に出産された方は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前
の期間については減額の対象とはなりません。

・保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

◆届出の方法と必要な書類
出生届を出すときにご案内して、届書を提出していただきます。
※南知多町以外に出生届を出された場合は、親子関係を明らかにする書類が必要です。
出産前に届出をすることもできます。その場合は、母子健康手帳をお持ちください。

問合せ:保険年金室
【電話】内線123・124

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