■70歳以上の国民健康保険と後期高齢者医療制度加入の方へ
外来年間合算制度とは、年間を通して外来診療を受けている方の負担を抑えるため、1年間の外来診療の自己負担額の合計が限度額(144,000円)を超えた場合に、その差額が高額療養費として支給される制度です。
◇計算対象となる方
令和5年7月31日(基準日)時点で、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方のうち、医療保険の自己負担割合が1割または2割の方。
対象者には、「支給申請のお知らせ」を送付します。
※後期高齢者の被保険者で、月間の高額療養費の支給口座を登録済みの場合や、計算期間中に保険の変更があった場合などは、お知らせが送付されない場合があります。
◇支給額
令和4年8月1日~令和5年7月31日までの1年間で、外来診療の自己負担の合計が144,000円を超えた場合に、その差額を支給します。
※月間の高額療養費が支給された金額は自己負担額から差し引いて計算します。
◇申請方法
役場保険年金室((4)番窓口)または、お近くのサービスセンターで申請をしてください。
[お持ちいただくもの]
・医療保険被保険者証
・預金通帳等(本人の振込先口座が確認できるもの)
・マイナンバーカード等(個人番号が記載されたもの)
・支給申請のお知らせ(届いている方)
※令和4年8月2日~令和5年7月31日に、転出・転入や他の保険から新しく国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入された方は、基準日以前の加入医療保険の「自己負担額証明書」が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
保険年金室 福祉医療係(後期高齢者医療保険)【電話】内線121・122、
国保年金係(国民健康保険)【電話】内線123・124
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