◆国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等の期間については、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早目の追納をお勧めします。
追納は原則古い期間から納付することとなりますが、次の点にご注意ください。
・一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
・「納付猶予・学生納付特例期間」よりも前に「法定免除・申請免除期間」がある場合は、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。
詳しくは、半田年金事務局へお問い合わせください。
【電話】21-2375
◆国民年金の保険料
9月分
納期限:10月31日(木)
◇口座振替をご利用の方へ
指定された金融機関の口座から引き落としいたしますので、預金残高の確認をお願いします。
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