令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。今まで所得限度額の超過で受給できなかった方は、新たに支給対象となる可能性があります。受給資格があっても、申請手続きをしないと手当は受けられません。詳しくは役場健康こども課へお問い合わせください。
◆変更内容
1.所得制限限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられました。
例えば、「扶養しているお子様1人」の場合は以下のとおりです。
※金額は所得ベースによる算定
※扶養人数ごとの詳しい所得限度額は町公式ホームページをご確認ください。
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
※一部支給の場合の加算額は、所得に応じて決定されます
問合せ:健康こども課
【電話】内線542
【HP番号】1001272
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