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国民年金だより

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愛知県南知多町

◆災害による国民年金保険料免除制度について
風水害等の災害で大きな被害を受けたことにより、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請をして承認されると、保険料の全額が免除される制度があります。
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者が所有している住宅、家財、その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき対象となります。

◇申請に必要な書類
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・被災状況届、罹災証明書または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し等
・保険金・損害賠償金等が支給される場合は、保険金・損害賠償金額等の額が確認できる証明書の写し
※本人以外が提出する場合は委任状が必要です。

◇免除される期間
・事由の生じた日の前月分から翌年の6月分まで。

◇免除された期間の年金
・全額免除された期間の老齢基礎年金額は、保険料を納めた場合の2分の1で計算されます。
・保険料が免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。追納することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
・保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

◆国民年金の保険料
11月分
納期限:1月6日(月)

◇口座振替をご利用の方へ
指定された金融機関の口座から引き落としいたしますので、預金残高の確認をお願いします。

問合せ:半田年金事務所
【電話】21-2375

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