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消費者トラブル情報 商品の一方的な送り付け商法に御注意!

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愛知県南知多町

~一方的に送付された商品の代金の支払いは不要~

◆相談
・注文した覚えのない商品が、知らない販売業者から代引き配達で届き、よく確認せず代金を支払ってしまった。返品するので返金してほしい。
・販売業者から商品購入の勧誘を受け、断ったにもかかわらず、後日注文した覚えのない商品が送り付けられ、代金の請求書と振込用紙が同封されていた。この商品はどうしたらよいか。代金は支払わなければならないか。

◆アドバイス次のことを理解しておきましょう。
・注文した覚えのない商品が送り付けられた場合、商品の受取りを拒否しましょう。
・家族宛てなど、受け取るべきものかどうか判断できないときは、宅配業者に荷物を一旦持ち帰ってもらいましょう。
・注文した覚えのない商品をうっかり受け取ってしまっても、販売業者から一方的に送り付けられた商品については、「特定商取引に関する法律」に基づき、消費者は直ちに処分することができるととともに、代金を支払う必要はありません。
・代金引換えや振込み等により代金を支払ってしまうと、取り戻すのは困難ですが、販売業者に注文した覚えのない商品であることを伝え、返金を請求してみましょう。

問合せ:
知多半田消費生活相談室(クラシティ半田3階 市民交流センター内)【電話】32-2444
愛知県消費生活相談センター(愛知県自治センター1階)【電話】052-962-0999

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