就職、退職、進学など新生活に慣れてきた頃ですが、国民年金の届け出はお済みですか?
年金制度は、就職、退職に伴って加入先が変わると、その都度届け出が必要となります。
届け出をしなかったために、将来年金が受けられなくなる場合があります。忘れずに届け出をしてください。
届け出が必要な主な事例は次のとおりです。
◇会社を退職した場合
厚生年金の加入者である会社員は、国民年金の第2号被保険者でもあり、会社を退職すると厚生年金の資格は喪失となりますが、60歳未満の方は引続き国民年金に加入しなければなりません。そのため、第1号被保険者としての資格取得の手続きが必要です。
◇退職した方の扶養となっている妻(夫)の場合
会社員である配偶者に扶養される妻(夫)は第3号被保険者ですが、配偶者の退職により、第1号被保険者になります。そのため、第1号被保険者への変更の届け出が必要です。
このような場合は、住民課または各サービスセンターに届け出をしてください。
◆国民年金の保険料
5月分
納期限 7月1日(月)
◇口座振替をご利用の方へ
指定された金融機関の口座から引き落としいたしますので、預金残高の確認をお願いします。
問合せ:半田年金事務所
【電話】21-2375
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