◆ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に申請により補償金が支給されます。詳細は、左の二次元コード(本紙参照)からご確認ください。
申請期間:令和6年11月21日まで
受付時間:午前10時〜午後4時(土日祝日、年末年始を除く)
問合せ:厚生労働省補償金担当窓口
【電話】03-3595-2262
◆後期高齢者福祉医療「ひとり暮らし者医療費」の更新について
「ひとり暮らし者医療費」受給者は、毎年認定申請が必要です。また、新規の受け付けも行っています。
認定基準を満たすと思われる方は、申請してください。
申請方法:現在認定中の方には、申請書を6月下旬に送付します。期日までに住民課または各サービスセンターへ申請してください(新規の方は、窓口でお伝えください)。
受給資格が認定された方には決定通知書を送付します。
受給者証の交付はありません。
助成内容:医療費の助成額は、医療保険の自己負担額の2分の1を限度とします。
認定基準:
(1)75歳以上であること
(2)町民税が非課税であること
(3)施設等に入所していないこと
(4)3カ月以上町内を離れて住んでいないこと
(5)親族等から介護や身辺の世話や金品の仕送り、または物品の提供を受けていないこと
(6)税法上の被扶養者になっていないこと
(7)町内に1親等内の親族が住んでいないこと
問合せ:住民課
【電話】内線115・116
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