「道路に布団が捨てられている」「空き地に瓦が捨てられている」「畑にごみを捨てられた」「海にごみを捨てている」といった通報が後を絶ちません。
個人による不法投棄は法律で5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられます(法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます)。
不法投棄は絶対にしないでください。
◆ごみを捨てられた土地所有者の方へ
私有地に不法投棄されたら、土地の所有者が片付けることになります。
役場では不法投棄ごみを片付けることはできません。捨てられないように常にきれいにするなど、自分の土地は自分で管理しましょう。
◆不法投棄を発見したら
警察またはまちなみ環境課まで通報してください。
問合せ:まちなみ環境課
【電話】内線523~525
【HP番号】1001016
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