定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付します
◆支給対象者
定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方で、合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
※定額減税については、町広報5月号、または町公式ホームページをご覧ください。
◆支給額
○所得税分控除不足額の算出
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額=A(0円未満の場合は0円)
○個人住民税分控除時不足額の算出
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分個人住民税所得割額=B(0円未満の場合は0円)
支給額=A+B(1万円単位で切り上げ)
◆受給手続
支給対象と見込まれる方に、令和6年7月中旬頃から給付金額等を記載した確認書を送付します。
確認書が届きましたら、内容をご確認のうえ、記載された期日までに返送してください。
問合せ:税務課
【電話】内線145・146
【HP番号】1004786・1004788
<この記事についてアンケートにご協力ください。>