次の手当の受給者(受給資格者)は、毎年「所得状況届」または「現況届」を提出することになっています。届出がない場合は、手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きしてください。
対象の方には、手続きなどについて郵送で通知します。ご確認のうえ、必要書類を担当課または各サービスセンターへお持ちください。
※書類の提出が遅れますと、次の支払日に間に合わず、手当の支給が遅れることがあります。
問合せ:ふくし課(内線138)・健康こども課
【電話】内線542
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