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拡充されます! 児童手当制度(令和6年10月から)

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愛知県南知多町

◆1.変更点

◆2.申請が必要な方
◇対象拡充に伴い、児童手当を受給開始される方
対象の世帯には、令和6年8月上旬~8月中旬頃に申請書を郵送しますので、健康こども課へ申請してください。
対象世帯:
・中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生年代のお子様を養育している方
・所得上限を超過しており児童手当の受給資格を喪失している方 または、所得上限を超過しているため、申請をしていない方
・新たに施設入所等児童となる方
※お子様の住民票が南知多町外にある方にも申請書を郵送します。
※7月以降に転入してきた方には、郵送いたしませんので、9月以降で町公式ホームページよりダウンロードするか、健康こども課へお越しください。

◇変更点(4)の加算を受ける方
8月上旬~8月中旬頃に、関係書類を郵送いたしますので、健康こども課へ申請してください。
・0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で、第3子以降加算の対象にならない場合は申請不要です。
・お子様の進学・就職を問わず、経済的負担がある場合はカウント対象に含むことができます。
・制度改正により18歳年度末を経過してから22歳年度末までのお子様を第3子以降加算カウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。
・現在児童手当を受給中の方のうち、変更点(4)の加算を受けない方は、手続き不要です。

◆3.申請に必要なもの
町公式ホームページをご確認いただくか、健康こども課へお問い合わせください。

◆4.申請期限
令和6年9月30日(月)
※申請期限後でも申請は可能ですが、支給開始月が遅れる場合があります。

問合せ:健康こども課
【電話】内線540~542
【HP番号】1004831

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