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国民年金だより 年金生活者支援給付金制度

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愛知県南知多町

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。

■年金生活者支援給付金を受け取るには
年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
現在年金生活者支援給付金を受け取っている方は手続きする必要はありません。
※請求書を提出しても支給要件に該当しない場合は支給されません。

■請求したが所得等の要件により不該当となった方、支給要件を満たさなくなった方
不該当の決定を受けた後、所得額の更正をした場合や世帯構成が変更になった等で年度途中に年金生活者支援給付金の支給要件に該当するようになった場合は、改めて請求書を提出する必要がありますので、役場または各サービスセンターへ請求書をご提出ください。
※請求書を提出した月の翌月分からの支給となります。

■年金生活者支援給付金の種類
どの給付金についても、支給要件をすべて満たしている方が対象となります(給付金額等は令和6年4月時
点の金額です)。

◆老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
◇支給要件
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
(2)請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税である
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が878,900円以下である

◇給付額
5,310円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて次の(1)と(2)の合計額(注)
(1)5,310円×保険料納付済期間/480月
(2)11,333円×保険料免除期間/480月
(注)別に詳細な計算条件があります(厚生労働省ホームページなどをご覧ください

◆障害年金生活者支援給付金
◇支給要件
(1)障害基礎年金の受給者である
(2)前年の所得額が4,721,000円以下(扶養親族等がある場合は人数により加算)である

◇給付額
障害等級2級:5,310円(月額)
障害等級1級:6,638円(月額)

◆遺族年金生活者支援給付金
◇支給要件
(1)遺族基礎年金の受給者である
(2)前年の所得額が4,721,000円以下(扶養親族等がある場合は人数により加算)である

◇給付額
5,310円(月額)
※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数に応じて分割されます。

■国民年金の保険料
8月分
納期限:10月2日(水)

◇口座振替をご利用の方へ
指定された金融機関の口座から引き落としいたしますので、預金残高の確認をお願いします。

問合せ:
住民課【電話】内線117・118
半田年金事務所【電話】21-2375
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092

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