令和6年11月1日に改正道路交通法が施行となり、自転車酒気帯び運転および携帯電話使用等に新たに罰則が整備されました。
◆酒気帯び運転の罰則
・違反者…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者…2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
◆携帯電話使用者の罰則
・違反者…6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合…1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
また、令和5年4月1日よりヘルメットの着用が努力義務化されました。交通ルールを遵守し、安全な運転を心がけましょう。
問合せ:防災交通課
【電話】内線224
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