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自治体の皆さまへ

〔くらしのガイド〕生活・福祉

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愛知県名古屋市

往復はがき、はがき、FAX、電子メールなどの記入方法・記入事項は、申し込み・記入方法のページを参照ください。市電子申請サービスでの申し込みは、名古屋市電子申請サービスページまで。
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市公式ウェブサイトのイベント情報ページでは広報なごやに載せきれないイベント情報を紹介しています。

■市営住宅 入居者の募集
一般、子育て・若年世帯、単身者、多家族・多子世帯、多回数落選者向けなど
対象・人数:市内在住か在勤、住宅に困窮、親族と同居(単身者向け住宅を除く)、収入要件などを満たす方。申し込み区分により追加要件あり。抽選
受付:11月21日(火曜日)から30日(木曜日)消印有効
案内:11月20日(月曜日)から 区役所総務課・支所区民生活課、住まいの窓口(中区)、市住宅供給公社(西区)
【電話】052-523-3875
【FAX】052-523-3863

■空き家問題110番(無料)
県弁護士会による空き家に関する電話法律相談
相談専用ダイヤル:【電話】052-223-2355
日時:12月8日(金曜日)午前10時から午後4時

問合せ:スポーツ市民局地域振興課
【電話】052-972-3126
【FAX】052-972-4458

■11月11日(土曜日)は介護の日「介護の日フェア」   
介護業界は深刻な人材不足。誰でもいつかは身近になる介護や、介護の仕事の魅力を紹介します。
日時:11月11日(土曜日)午前10時から午後4時
場所:Hisaya-odori Park(パーク)テレビトーヒロバ(中区)
料金:入場無料

問合せ:健康福祉局介護保険課
【電話】052-972-2537
【FAX】052-972-4147
詳細は「介護の日フェア」ウェブサイト(【URL】本紙参照)をご確認ください。

■ひきこもり地域支援センター金山の開設(無料)
電話・来所での相談をはじめ、LINE相談もあり。ひきこもりに関する不安や悩みのある方はご相談ください。
対象・人数:ひきこもり状態にある本人と家族
案内:市ウェブサイト(検索用ページID 167769)

問合せ:ひきこもり地域支援センター(中区)
【電話】052-228-3406
【FAX】052-291-4121

■消費生活フェア-なごやエシカルフェア-
人や社会・環境に配慮したエシカル消費について学ぶブース出展やステージなど
日時:11月18日(土曜日)午前10時30分から午後4時
場所:オアシス21 銀河の広場(東区)
料金:入場無料

問合せ:スポーツ市民局消費生活課
【電話】052-222-9679
【FAX】052-222-9678

■障害福祉の仕事フェア(無料)
日時:12月7日(木曜日)午前10時30分から午後4時30分
場所:ウインクあいち(中村区)

□(1)セミナー「障害福祉の魅力」
時間:午前10時30分から午前11時
対象・人数:抽選30人
受付:11月30日(木曜日)まで

□(2)就職相談会
市内20法人の採用担当者による就職・転職希望者の個別相談
時間:午前11時から午後4時

□(3)バリアフルレストラン
車いす使用者が多数派である社会の体験
時間:午前11時から午後4時(1回30分)
対象・人数:抽選各7人
受付:11月30日(木曜日)まで

□共通事項

問合せ:健康福祉局障害者支援課
【電話】052-972-2558
【FAX】052-972-4149
詳細はウェルネットなごやウェブサイト(【URL】本紙参照)をご確認ください。

■「障害者福祉のしおり」点字版・デイジー版の配布(無料)
対象・人数:視覚障害のある方
申込:12月8日(金曜日)から電話か電子メールで名古屋ライトハウス情報文化センター
【電話】052-654-4523
【メール】syuppan@nagoya-lighthouse.jp

問合せ:健康福祉局障害企画課
【電話】052-972-2585
【FAX】052-951-3999

■鶴舞中央図書館 読み書きが苦手なお子さんの(1)保護者交流会 (2)教員向け相談会(無料)
日時:12月16日(土曜日)(1)午前10時から正午 (2)午後1時から午後4時(1回1時間)
対象・人数:先着(1)30人 (2)各回1人
申込:12月1日(金曜日)午前9時30分から電話か直接、鶴舞中央図書館(昭和区)
【電話】052-741-9811
【FAX】052-733-6337

■法律相談 QandA 子どもの養育費
□質問
子どもの養育費を決めて離婚した後、再婚して子どもができました。
養育費を減らしてもらわないと生活が苦しいのですが、どうしたらよいでしょうか。

□答え
離婚した相手との話し合いで減額の合意ができなければ、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる方法があります。調停で話がまとまらない場合、裁判所が審判をして養育費を決めます。再婚して被扶養者が増えたことは、通常は離婚当時からの事情の変更に当たり、減額が認められる理由になります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

(愛知県弁護士会【電話】052-203-0730【FAX】052-204-1690)

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