お子さんにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。お子さんが健やかに成長していけるように、お子さんの視点に立って話し合い、少なくとも次のことは必ず取り決めておきましょう。
■養育費
支払義務のある親の生活に余力がなくても、その親自身と同水準の生活を保障する強い義務があります。
■面会交流
別々に暮らすことになっても、定期的に会って遊んだり、電話などで交流できます
出典:政府広報オンライン
【HP】https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201611/1.html
Q.養育費について取り決めた内容は、公正証書で残した方がいいの?
A.一定の条件を満たす公正証書で取り決められた場合は、相手が約束を守らなかったときに強制執行(預金の差し押さえなど)の手続きを利用することができます。
Q.相手方が話し合いに応じてくれない場合、どうすればいいの?
A.家庭裁判所の家事調停手続きの利用が可能です。
【市ではさまざまな支援を行っています】
◇養育費に関する公正証書作成費等補助[上限50,000円]
公正証書作成・家庭裁判所等申し立て・裁判外紛争解決手続(ADR)利用などに要した費用を補助
対象:市内在住で一定の要件を満たす方(申請期限あり)
※令和5年度から所得制限を撤廃しました。
◇養育費保証料補助[上限50,000円]〔NEW〕
保証会社と養育費保証契約を締結する際に保証料として負担した費用を補助
対象:市内在住で一定の要件を満たす方(申請期限あり)
このほか、「子どものいる親のための離婚セミナー」を対面・オンラインで開催しています。
問合せ:子ども青少年局子ども未来企画室
【電話】972-2522【FAX】972-4204
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