■SNSへの無断掲載
Q.面白い漫画を読んだので、その漫画のページを撮った画像を自分のSNSに載せて紹介しようと思うのですが、法律上、何か問題がありますか?
A.著作権法32条1項の「引用」に該当すれば、著作権者の許可を得ることなく掲載することが認められますが、引用の必要性、出典の明記など全ての要件を満たさなければなりません。要件を満たさず漫画などの他人の著作物を無断でSNS上に掲載すると、著作権侵害として、懲役や罰金の刑事罰を受けたり、著作権者の損害を賠償する義務を負うことがあり得ますので、十分にご注意ください。
(愛知県弁護士会【電話】203-0730【FAX】204-1690)
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