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PICK-UP03 事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されます

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愛知県名古屋市

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「障害者差別解消法」「市障害者差別解消推進条例」の改正(4月1日から)

■合理的配慮ってなに?
・物理的環境への配慮(例:肢体不自由)
飲食店を車いすのまま利用したいです。
配慮:いすを片付けて車いすのまま利用できるようにした。
・意思疎通への配慮(例:弱視難聴)
難聴のため筆談を希望します。弱視もあり、細いペンや小さな文字は読みにくいです。
配慮:太いペンで大きな文字を書いて筆談した。
・ルール・慣例を柔軟に変更(例:学習障害)
読み書きに時間がかかり、最後まで書き写すことができません。
配慮:スマートフォンなどでホワイトボードを撮影できることとした。
(注)具体例です。合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なります。

■義務化されるのはどういうこと?(改正内容)
事業者も市と同じ基準になります。

◇不当な差別的取り扱い
障害を理由として正当な理由なくサービスを拒否・制限したり、条件を付けたりすること
市:禁止
事業者:禁止

◇合理的配慮の提供義務
障害のある方から配慮を求められた際に、負担になりすぎない範囲で必要な配慮を行うこと
市:義務
事業者:努力義務だったものが義務に

■共通事項
(注)事業者は、企業・団体だけでなく、個人事業主・NPO法人・ボランティア団体も含まれます。
(注)合理的配慮の提供にあたっては、障害のある方と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応策を検討することが重要です。
障害者差別解消に関する広告を「名古屋」駅ゲートウォークで放映中(3月31日まで)

問合・相談窓口:障害者差別相談センター(北区)
【電話】052-856-8181【FAX】052-919-7585

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