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■遺産の前渡し金
数年前に亡くなった父の遺産分割で、遺言書も無く、ある相続人が父から遺産の前渡し金をもらったのにさらに多くの相続分を主張していてもめています。分割できないでいると、何か困ることはありますか?
回答:例えば、ご質問の相続人が本当にお金をもらったならば、特別受益として相続分の計算から控除される可能性がありますが、このことを定めた民法の条文は、法改正があり、相続開始の時期により最短で令和10年3月31日を過ぎると適用されなくなることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
問合:
愛知県弁護士会【電話】052-203-0730【FAX】052-204-1690
(スポーツ市民局広聴課【電話】052-972-3139【FAX】052-972-3164)
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