■5月は「放置自転車追放月間」
道路上に自転車や原動機付自転車を放置すると、歩行者の通行の妨げになり、事故の原因や救急活動の支障となります。市では、自転車等放置禁止区域内に放置された自転車などの撤去を計画的に行っています。必ず自転車駐車場を利用しましょう。
◇北区内の自転車等放置禁止区域
名城公園・黒川・志賀本通・平安通・上飯田・大曽根の各駅周辺
※自転車等放置禁止区域内にはそれを示す標識があります。
問合せ:北土木事務所
【電話】052-911-8165【FAX】052-913-3986
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