■プラスチック製容器包装の出し方
商品を入れたもの(容器)・商品を包んだもの(包装)が対象です。対象となるものについては、右の「プラスチック製容器包装マーク」がついています。電化製品などの緩衝材、卵のパック類、コンビニ弁当の容器などが対象です。
「資源用指定袋」、または「透明・中身の見える半透明の袋」に入れてお出ししてください。
タッパー、プラスチック製ハンガー、ビデオテープ、CD、DVD、洗面器、プラスチック製バケツなどの30センチメートル角以下のプラスチック製の商品そのものは可燃ごみに出してください。
問合せ:環境事務所
【電話】052-771-0424【FAX】052-771-5113
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