◆飲酒運転を根絶しよう!
飲酒運転による交通事故については、運転したドライバーだけでなく、飲酒運転の周辺者も処罰されます。
以下の人も、懲役、罰金のほか、免許取消・免許停止の処罰の対象となります。
・飲酒運転をするおそれのある人に対してお酒を提供した人
・飲酒をした人に運転を依頼して車に同乗した人
・飲酒運転をするおそれのある人に対して車を貸した人
一人ひとりが、飲酒運転は、重大事故に直結する悪質・危険な違反であることを認識し、飲酒運転を根絶しましょう!
◆自転車運転中のスマホ・酒気帯び 罰則強化!
令和6年11月1日から、改正道路交通法により自転車運転中の新たな罰則が設けられました。
▽運転中のながらスマホ
(スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画像を注視する行為)
・違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
▽酒気帯び運転およびほう助
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
◆年末年始の侵入盗対策
・雨戸・シャッター・補助錠の活用
・室内灯を点灯し在宅を装う
・自宅での現金保管を避ける
・リアルタイムの行動をSNSなどで発信しない
・近所同士声を掛け合い、不審者を見たら通報
◎これさえあれば必ず役立つ!防犯情報まるわかりアプリ アイチポリス
(注)本アプリは無料で利用できますが、ダウンロード及び利用時にはデータ通信量がかかります。
・iOSのダウンロードはApp Storeから
・AndroidのダウンロードはGoogle Playから
◆共通事項
問合:
・警察署
【電話】052-753-0110
【FAX】052-753-0221
・区役所地域力推進課
【電話】052-753-1822
【FAX】052-753-1924
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